

旅行業約款 特別補償規程
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第1章 補償金等の支払い |
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(当社の支払責任) 第1条
(用語の定義) 第2条
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第2章 補償金等を支払わない場合 |
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(補償金等を支払わない場合−その1) 第3条
(補償金等を支払わない場合−その2) 第4条
(補償金等を支払わない場合−その3) 第5条
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第3章 補償金等の種類及び支払額 |
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(死亡補償金の支払) 第6条
(後遺障害補償金の支払い) 第7条
(入院見舞金の支払い) 第8条
(通院見舞金の支払い) 第9条
(入院見舞金及び通院見舞金の支払に関する特則) 第十条
(死亡の推定) 第十一条
(他の身体障害又は疾病の影響) 第十二条
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第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続 |
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(障害程度等に関する説明等の請求) 第十三条
(補償金等の請求) 第十四条
(代位) 第十五条
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第5章 携帯品損害補償 |
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(当社の支払責任) 第十六条
(損害補償金を支払わない場合) 第十七条
(補償対象品及びその範囲) 第十八条
(損害額及び損害補償金の支払額) 第十九条
(損害の防止等) 第二十条
(損害補償金の請求) 第二十一条
(保険契約がある場合) 第二十二条
(代位) 第二十三条
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別表第1 (第5条第1号関係)
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山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハングライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
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別表第2 (第7条第1項、第3項及び第4項関係)
| 1 眼の障害 | |
| (1) 両目が失明したとき | 100% |
| (2) 1眼が失明したとき | 60% |
| (3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき | 5% |
| (4) 1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう)となったとき | 5% |
| 2 耳の障害 | |
| (1) 両耳の聴力を全く失ったとき | 80% |
| (2) 1耳の聴力を全く失ったとき | 30% |
| (3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき | 5% |
| 3 鼻の障害 | |
| 鼻の機能に著しい障害を残すとき | 20% |
| 4 そしゃく、言語の障害 | |
| (1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき | 100% |
| (2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき | 35% |
| (3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき | 15% |
| (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき | 5% |
| 5 外貌(顔面・頭部・頸部)の醜状 | |
| (1) 外貌に著しい醜状を残すとき | 15% |
| (2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの癜痕、長さ3cmの線状痕程度をいう)を残すとき | 3% |
| 6 脊柱の障害 | |
| (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき | 40% |
| (2) 脊柱に運動障害を残すとき | 30% |
| (3) 脊柱に奇形を残すとき | 15% |
| 7 腕(手関節以上をいう)、脚(足関節以上をいう)の障害 | |
| (1) 1腕又は1脚を失ったとき | 60% |
| (2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき | 50% |
| (3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき | 35% |
| (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき | 5% |
| 8 手指の障害 | |
| (1) 1手の母指と指関節(指節間関節)以上を失ったとき | 20% |
| (2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき | 15% |
| (3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 8% |
| (4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき | 5% |
| 9 足指の障害 | |
| (1) 1足の第1足指と跡関節(指節間関節)以上を失ったとき | 10% |
| (2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき | 8% |
| (3) 第1足指以外の1足指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき | 5% |
| (4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき | 3% |
| 10 その他身体の著しい障害により終身自由を弁ずることができないとき | 100% |
| 注:第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 | |
別表第3(第8条第2項第二号関係)
1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること
2 そしゃく又は言語の機能を失っていること
3 両耳の聴力を失っていること
4 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5 1下肢の機能を失っていること
6 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること
7 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂取、洗顔等の起居動作に限られていること
8 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂取、洗面等の起居動作に限られていること
注:第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
総合旅行業務取扱管理者 飯田 剛
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